エースが担当した
B型肝炎被害の解決事例集です。
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解決事例 1
母子手帳がなくても給付金を受け取ることができました
満7歳までに予防接種等をうけていることを証明する資料としては、原則として母子手帳あるいは予防接種台帳が要求されます。しかし、これを紛失してしまった、あるいは自治体によっては予防接種台帳が保存されていない場合があります。そのような場合であっても、医師による接種痕の意見書を取り付け、適正な適切な資料を収集すれば、給付金を受け取ることが可能です。弁護士法人エース所属弁護士はこうした解決事例をいくつも有しております。
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解決事例 2
父親が亡くなっていても解決できました
B型肝炎訴訟は、一次感染者あるいは二次感染者(母子感染者)を対象にしています。しかし、実際B型肝炎に感染する経緯としては、予防接種等や母体からの感染以外に父子感染というものも存在します。そして、父子感染である場合には、B型肝炎訴訟において給付金をうけとることができません。お父様を肝炎で亡くされた場合であっても、訴訟提起を行い、裁判を進めることによって、父子感染の可能性を否定し、和解に至ることができる可能性もあります。弁護士法人エースではそのような場合でもあきらめず、訴訟手続きをすすめます。
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解決事例 3
B型肝炎が治っていても認められました
B型肝炎訴訟では、ご本人が持続的にB型肝炎に感染していることを示す必要があります。過去にB型肝炎で入退院を繰り返していたけれども、現在では病態も安定し、治療もしていない場合、給付金を受け取ることができるんだろうか、というご不安をお持ちの方もいらっしゃいます。そうした場合であっても、B型肝炎で治療していた当時の医療記録を取得することができれば、訴訟提起を行い、給付金を受け取ることができます。どうぞ弁護士法人エースにご相談ください。
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解決事例 4
数年前に亡くなった母の給付金の請求手続きができました
B型肝炎訴訟は、ご本人のみならず、そのご遺族の方も相続人として訴訟提起をすることができます。お母様が数年前に肝がんでお亡くなりになった場合、そのご遺族の方は本手続をとることによって給付金を受け取る資格があるのですが、ここで問題になるのは、お母様が一次感染者か母子感染者かという点です。この場合は、お母様のお母様(お祖母様)がご存命ならばその方の血液検査を、お祖母様がお亡くなりならばその方の医療記録等を取り付けることによって、お母様が一次感染者なのか母子感染者なのかを明らかにすることができます。数年前に肝臓のご病気でご家族を亡くされた方でも、あきらめずにまずはご相談ください。
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解決事例 5
1回目で和解できました
B型肝炎訴訟の急増にともない、現在では、訴訟提起から和解成立までにお時間を頂戴するケースが少なくありません。しかし、訴訟提起の時点から必要な書類をすべて提出しさえすれば、最短で1回目の期日で和解することが可能です。弁護士法人エース所属の弁護士は豊富な知識と経験を有しております。できる限り最短で和解まで導きます。