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受給資格と給付金について

手続きには期限があります!

受給資格

B型肝炎訴訟によって給付金を受け取れる方は、ご自身が集団予防接種等によって直接B型肝炎に感染した方(一次感染者)とお母様が集団予防接種等によって直接B型肝炎に感染したために、母体を通じてご自身もB型肝炎に感染した方(二次感染者、いわゆる母子感染者です。)にわけられます。

一次感染者

  • ご自身がB型肝炎ウイルスに持続的に感染していること

  • 生年月日が昭和16年7月2日から昭和63年1月27日であること

  • 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
    ※集団予防接種等とは、予防接種およびツベルクリン反応検査

  • 母子感染ではないこと
    ※お母様がB型肝炎であるからといって必ずしも母子感染であるとは限りません

  • 集団予防接種等以外の感染原因がないこと

二次感染者(母子感染者)

  • お母様が上記の一次感染者の要件をすべて満たしていること

  • ご自身がB型肝炎ウイルスに持続的に感染していること

  • 母子感染であること

※手続きには、期限があります。時限立法により、平成34年1月12日までに訴訟提起をしなければなりません。

ケースによって、受け取ることのでき
給付金額も変わります

給付金額

死亡・肝がん・肝硬変(重度)

発症後20年が経過していない方

給付金額3600万円

発症後20年が経過している方

給付金額900万円

肝硬変(軽度)

発症後20年が経過していない方

給付金額2500万円

発症後20年が経過している方で…

(1)現在肝硬変の方、または過去に肝硬変の治療を受けたことがある

給付金額600万円

(2)すでに肝硬変は治癒していて過去に肝硬変の治療を受けたことがない

給付金額300万円

慢性肝炎

発症後20年が経過していない方

給付金額1250万円

発症後20年が経過している方で…

(1)現在慢性肝炎の方、または
過去に肝硬変の治療を受けたことがある

給付金額300万円

(2)すでに慢性肝炎は治癒していて
過去に肝硬変の治療を受けたことがない

給付金額150万円

無症候性キャリア

感染後20年が経過していない方

給付金額600万円

感染後20年が経過している方

給付金額50万円+ 定期検査費の支給等の政策対応

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