手続きには期限があります!
受給資格
B型肝炎訴訟によって給付金を受け取れる方は、ご自身が集団予防接種等によって直接B型肝炎に感染した方(一次感染者)とお母様が集団予防接種等によって直接B型肝炎に感染したために、母体を通じてご自身もB型肝炎に感染した方(二次感染者、いわゆる母子感染者です。)にわけられます。
一次感染者
ご自身がB型肝炎ウイルスに持続的に感染していること
生年月日が昭和16年7月2日から昭和63年1月27日であること
満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
※集団予防接種等とは、予防接種およびツベルクリン反応検査母子感染ではないこと
※お母様がB型肝炎であるからといって必ずしも母子感染であるとは限りません集団予防接種等以外の感染原因がないこと
二次感染者(母子感染者)
お母様が上記の一次感染者の要件をすべて満たしていること
ご自身がB型肝炎ウイルスに持続的に感染していること
母子感染であること
※手続きには、期限があります。時限立法により、平成34年1月12日までに訴訟提起をしなければなりません。