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弁護士費用

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B型肝炎訴訟では、給付金の他に弁護士費用として、給付金額の4%相当が支給されます。弁護士法人エースでは、基本的に弁護士費用を国から支給される4%にすることで、ご依頼者様にご負担いただく弁護士費用を最小限にいたします。

死亡・肝がん・肝硬変(重度)

病態 給付金額 弁護士費用
弁護士費用
国が負担する
金額
ご負担
いただく金額
発症後20年が経過していない方 3600万円
144万円
144万円
0
発症後20年が経過している方 900万円
36万円
36万円
0

肝硬変(軽度)

病態 給付金額 弁護士費用
弁護士費用
国が負担する
金額
ご負担
いただく金額
発症後20年が経過していない方 2500万円
100万円
100万円
0
発症後20年が経過している方で…
(1)現在肝硬変の方、または
過去に肝硬変の治療を受けたことがある方
600万円
24万円
24万円
0
発症後20年が経過している方(2)すでに肝硬変は治癒していて、過去に肝硬変の治療を受けたことがない方 300万円
24万円
12万円
12万円

慢性肝炎

病態 給付金額 弁護士費用
弁護士費用
国が負担する
金額
ご負担
いただく金額
発症後20年が経過していない方 1250万円
50万円
50万円
0
発症後20年が経過している方で…
(1)現在慢性肝炎の方、または
過去に現在慢性肝炎の治療を受けたことがある方
300万円
24万円
12万円
12万円
発症後20年が経過している方(2)すでに現在慢性肝炎は治癒していて、過去に現在慢性肝炎の治療を受けたことがない方 150万円
24万円
10万円
14万円

無症候性キャリア

病態 給付金額 弁護士費用
弁護士費用
国が負担する
金額
ご負担
いただく金額
感染後20年が経過していない方 600万円
24万円
24万円
0
感染後20年が経過している方 50万円
+定期検査費の支給等の政策対応
24万円
2万円
22万円

※弁護士費用として最低24万円(税込み)を頂戴いたします。また、訴訟提起等の際に必要な実費は別途頂戴いたします。

※事案により上記料金体系では受けられない場合があります。

負担費用の例

B型肝炎訴訟では、給付金の他に弁護士費用として、給付金額の4%相当が支給されます。弁護士法人エースでは、基本的に弁護士費用を国から支給される4%にすることで、ご依頼者様にご負担いただく弁護士費用を最小限にいたします。

慢性肝炎で、
発症後
20年が経過していない場合
A法律事務所実質の負担額 112万円
M法律事務所実質の負担額 152万円
弁護士法人エース実質の負担額 0
軽度の肝硬変で、
発症後
20年が経過していない場合
A法律事務所実質の負担額 224万円
M法律事務所実質の負担額 304万円
弁護士法人エース実質の負担額 0

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ぜひ、当事務所にお越しください。

東京事務所銀座駅徒歩3分、日比谷駅5分、有楽町駅5分
所在地
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電 話
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